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労働法規1 問題
《 労働法規 》 5−4
1憲法 CDAに関係するのは
Q基本的人間の尊重は何権 (自由権と社会権)
Q職業選択の自由は何権 経済的自由権、
Qその職業を行なっていくことの自由は 営業の自由
Q職業選択の自由の規制を2つあげなさい @公衆衛生の維持を目的とした食品衛生法に基づく食品販売業に対する検査 A医師、弁護士、社労士、税理士等に見られる資格制度
Q勤労の権利(27条)と勤労者の団結権(28条)は何権に含まれるか 社会権
Q社会権は国の介入によって( )を保護し、同時に労働者の( )を認めて使用者と( )の立場に立たせる権利であるとも言える
社会的弱者、団結権、対等
Q内閣が定めた法律は何というか。 Aまた各大臣が定めたものは B国会は @政令、 A省令 B法律
2労働基準法 昭和22年 労働者保護法、(8時間労働制、週休制、年次有給休暇の国際基準実現)
Q基本原則は 労働憲章(全7条、中間搾取の禁止、公民権など)
Q違反防止にために設置しているものは 労働基準監督機関
Q基準より低い労働条件を定める労働契約の部分を無効とし、その部分を定める基準に置き換えられることを何というか
強行的補充的効力
Q最近の法改正2つ 有期労働契約1年⇒3年 、高度専門的知識を有する労働者及び60歳以上の労働者は5年
Q昭和22年労働基準法と同時に制定された法律は 労働者災害補償保険法 (労災保険法)
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11雇用対策法 国が総合的に必要な施作を講じる、国民経済の均衡ある発展と( )の達成 完全雇用
Q労働者がその能力に適合する職業に就くことを促進するために支給するもの 職業転換給付金
Q1ヶ月以内に離職する者が30人以上になった場合事業主が公共職業安定所長に提出するもの 大量離職届
Q相当数の労働者が離職を余儀なくされる事業規模の縮小等を行なうときに作成し公共職業安定所長の認定を受けるものは
再就職援助計画
募集・採用に当たっての事業主の責務 年齢にかかわらず( )を与える。職務遂行に必要な( )等をできる限り詳細に明示するよう努める。 均等機会、適性能力
9職業安定法
雇用に関する法律は( )が基本。 雇用対策法
職業安定法は労働者の( )( )( )を規制する法律です。 募集、紹介、供給
労働者各人にその能力に適合した職業に就く機会を与え、職業の安定を図る
職業選択の自由・均等待遇。 ( )に反しない限り、人種、国籍等を理由に差別なし。 公共の福祉
労働争議に対する不介入、報酬受領の禁止、個人情報の管理、
Q紹介できる職種リストを指定 ポジティブリスト方式 からネガティブリスト化(有料職業紹介事業)
Q紹介できない職種リストを指定 ネガティブリスト方式 港湾運送、建設
19最低賃金法 ( )の防止 不公正競争
Q賃金額の最低額を保障することにより、( )の改善を図り、労働者の( )、労働力の( )及び事業の( )を確保する 労働条件、生活の安定、質的向上、公正な競争
Q最低賃金の適用除外はどんな時 精神身体の障害により著しく労働能力が低く、都道府県労働局長の許可を受けた場合
最低賃金の概要を掲示 周知義務
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10労働者派遣法 原則として労働者供給は禁止されている
Q労働者派遣事業を2つ 特定労働者派遣事業(常用雇用の労働者のみ)、一般労働者派遣事業
Q港湾運送業務へは派遣事業を行なえるか できない
Q最近の法改正 派遣期間制限1年から3年 社会・労働保険の加入の有無を派遣先へ知らせる。男女雇用機会均等法の特例 紹介予定派遣
12高年齢者等雇用安定法 定年の引き上げ、
@
定年を定める場合は( )を下回ることはできない 60歳
A
( )、( )の導入改善で( )までの安定した雇用の確保を図ることに努める。定年の引き上げ、継続雇用制度 65歳
B
再就職の希望があれば援助するよう努めなければならない
C
( )人以上の定年・解雇するときは1ヶ月以上前に( )に届ける 5、公共職業安定所長
D
事業主は毎年6月1日現在の( )を( )に報告 定年継続雇用状況 厚生労働大臣
E
安定を図る機関は 高年齢者職業経験活用(雇用安定)センター、シルバー人材センター、
13 障害者雇用促進法
Q障害者雇用率規定 一般事業主は、国地方公共団体は 1.8%以上 2.1%以上
Q常時300人以上雇用の事業主は( )を超える数 1人につき( )支給 法定雇用率 27,000円支給
Q法定雇用率を達成しない事業主 不足1人に付き( )徴収 5万円
Q常時( )人以上の労働者を雇用する事業主は6月1日現在の障害者雇用状況を職安所長に報告 56
障害者を解雇する場合は速やかに職安所長に報告
3雇用保険法 昭和22年失業保険法 ⇒ 昭和50年
目的4つ 失業等が生じた場合の給付、雇用の安定を図ること、労働者の能力開発、労働者の福祉増進
Q受給資格は離職日の1年間に一般被保険者期間(賃金支払い基礎日数が( )日以上ある月)が( )以上ある人 14, 6ヶ月
Q受給期間は、また病気や怪我妊娠等で働けない場合は最高 1年間、4年間
Q待機期間は( )日間、また自己都合で退職した場合は( )間の給付制限 7、 3ヶ月
Q失業の認定は最初に職安に出頭した日から( )に一度の間隔 4週間
Q最近の法改正 倒産や解雇により再就職の準備をする時間的余裕がない 所定給付日数長く
自己都合や定年退職 短く
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